ひょうご就農支援センター

農業をはじめる

独立して農業をする

独立して農業をする道筋

STEP01

情報・基礎知識を集めよう

農業を始めるための情報・基礎知識を集めよう。

各種新規就農関連ホームページ、書店の農業コーナー等で情報を集めよう。

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STEP02

相談しよう

就農相談窓口((公社)ひょうご農林機構、ひょうご就農支援センター、地域就農支援センター、を訪ねて、相談しよう。相談者の状況に応じて、就農に関する具体的な情報提供、アドバイス、研修・体験先の紹介等も行っています。

新規就農相談のイベント(就農希望者向けセミナー・相談会(県関係)、新・農業人フェア((公社)ひょうご農林機構関係)など)に参加し、就農に関する相談をしよう。

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STEP03

見学や体験をしよう

農場、農家などを見学しよう。

農業の現場を体験しよう。

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STEP04

めざす農業経営のビジョンを明らかにしよう

収集した資料や情報、見学や体験結果も踏まえ、どのような農業をするのか、したいのか、就農に向けた計画づくりを進めましょう。計画づくりについては、ひょうご就農支援センターをはじめ、地元の地域就農支援センターのアドバイスも可能です。

  1. どんな作物を栽培するか、作物・作目にするかを考えよう。
  2. 作目は単一経営(専作)か、複合経営か、経営のタイプを決めよう。
  3. 露地栽培・施設栽培、通常栽培・有機栽培などの栽培方法を考えよう。
  4. 農作業に従事できる労働力と作目、経営タイプ、栽培方法や、経営規模などが適正か、考えよう。
  5. どこに販売するのか。農協出荷、市場出荷、直売などいろいろな販売先があるが、販売先がなければ農業経営として成り立たない。
  6. 選んだ作目や生活条件、県・市町の支援策等から就農候補地を検討しよう。
  7. 現地を訪ね、自分の足で農地、住宅、研修先、生活、農業経営環境などの関連情報を収集しよう。
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STEP05

1. 技術やノウハウを習得しよう

めざす農業経営に必要な技術やノウハウを身につけよう。兵庫楽農生活センター、県立農業大学校などで、技術習得の研修も実施していますし、場合によっては先進的な農業経営者のもとで研修する方法も考えられます。

2. 資金を確保しよう

めざす農業経営に必要な資金、経営安定までの生活資金を、融資の可能性も含めて検討し、確保しよう。 新規就農者向けの融資制度が活用できる場合もありますので、調査・検討しましょう。

3. 農地・住宅を確保しよう

経営開始の可能な農地、同時に営農に適した住宅を確保しよう。

4. 機械や施設を確保しよう

経営開始にあたって必要な機械や施設を確保しよう。

5. 営農計画を作成しよう

生産計画、販売計画、資金計画を明確なプランにしよう。

「就農計画」「認定新規就農者」とは…

どんな作物をつくり、どこでいつ農業を始め、そのためにはどんな技術を習得するのか、資金をどうするのか、どういった機械・施設を導入し、どのくらいの農業所得目標をたてるのか、といった営農開始に向けて作成する計画を「就農計画」といいます。
「就農計画」については、市町の審査があり、適切なものと認められる場合、市町長が認定します。この「就農計画」の認定を受けた者を「認定新規就農者」といいます。「認定新規就農者」になれるのは、18歳以上65歳未満の方です。この他にもいくつかの要件がありますので、詳細は各農業改良普及センターにお問い合わせください。
(根拠法令:「農業経営基盤強化促進法第14条の4」)

「認定新規就農者」のメリット…
  • 就農計画の達成に向けて、県、市町等関係機関からの指導・助言を受けることができます。
  • 営農に必要な技術・経営手法を習得するための研修や、就農準備、就農に必要な機械・ 施設の購入に活用できる無利子の「青年就農給付金」の融資対象要件になります。
  • 経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する「青年就農給付金(経営開始型)」の給付要件になります。
  • この他、公庫資金、農業近代化資金等の活用も可能です。
「認定新規就農者」になるための手続きとは…

「就農計画」の作成に当たっては、就農予定地の農業改良普及センターに相談し、当該センターをはじめ、地元市町、農業協同組合等関係機関の指導・助言を受けてください。作成の過程で、「就農計画」の実現性や営農に向けての課題等も明らかになってきますので、まずは、関係機関とよく話し合いをし、その指導・助言を得た上で「就農計画」の認定申請を行うことが重要です。(そうした指導・助言を受けること無しに「就農計画」を自身で作成しても、すぐに「就農計画」の認定審査を受けることはできませんので、ご留意ください。)

6. 農地を取得しよう

就農する市町の農業委員会で農地取得(貸借を含む)の手続きをし、農地法の許可を受けよう。 農地については、農地法の許可関係は地元市町の農業委員会、また、農地の情報については、地域就農支援センターや市町等の ネットワークを活用した情報収集が一般的です。

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STEP06

就農します

自分の農業経営の第1歩です。

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STEP07

経営の安定、経営規模の拡大を図ろう

栽培技術や経営技術を磨き、経営を安定、さらには経営規模の拡大を図ろう。

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STEP08

認定農業者になろう

認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を、市町が認定する仕組みです。認定農業者になると、その「農業経営改善計画」の達成に向けて、国のいろいろな支援策を受けることが可能となります。

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