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- 香住なしの学校
目的
第1条 香美町の特産品である梨の担い手を育成するため、就農希望者を香住なしの学校の研修生として受け入れ、関係機関との連携により就農希望者の募集から営農定着支援までの一貫した就農支援を行う。
研修実施主体
第2条 本研修は、香住なしの学校が関係機関の協力を得て行う。
実施事項
第3条 本研修では、次に掲げる事項を実施する。
⑴ 将来の地域の核となる担い手(以下「研修生」という。)の募集・審査
⑵ 研修生に対する研修と就農支援
⑶ 就農後の経営安定等の支援
⑷ その他、本事業の目的を達成するために必要な事項
研修生の資格
第4条 研修生は、次の要件を満たす者とする。
⑴ 町内で農業経営を目指す意欲ある者
⑵ 概ね10年以上農業を継続する意欲のある者
⑶ 就農5年後に年間農業所得150万円以上となることが見込まれる者
研修生の募集・審査
第5条 研修生の募集は原則年1回とし、年間の募集人員は1名程度とする。
2 研修生となることを希望する者は、別紙「研修申込書」を香住なしの学校に提出する。
3 研修申込書に基づき、関係機関の連携のもとに香住なしの学校が面談及び審査を実施し、研修生を決定する。
研修内容
第6条 研修は円滑な就農に必要な生産技術、経営管理能力及び流通販売対応力などを習得させるため、別に定める研修カリキュラムにより実施することとする。なお、研修を実施するにあたっては、関係機関と連携する。
研修期間
第7条 研修の期間は、原則として10月1日から翌々年9月30日までの2年間とする。
研修時間及び休日
第8条 研修時間及び休日は次のとおりとする。
⑴ 研修時間は、午前9時から午後5時までとし、60分程度の休憩を設けるが、季節、天候の状況により変更することがある。
⑵ 休日は原則として土曜日と日曜日とするが、作業等の状況に応じて変更することがある。
研修専念義務
第9条 研修生は、香住なしの学校の指示に従って研修を受講し、研修に専念しなければならない。
受講の許可の取消し等
第10条 香住なしの学校は、研修生が次のいずれかに該当するときは、研修を受講させないことができる。
⑴ 正当な理由が無く研修を欠席したとき、又は遅刻したとき。
⑵ 研修の秩序を乱し、又は乱す恐れがあるとき。
⑶ 疾病等の理由により研修を受講することが困難であるとき。
⑷ この要領に違反したとき、又は正当な理由なくして香住なしの学校の指示に従わないとき。
経費の負担
第11条 研修に係る研修先までの交通費、研修を受けるための転居、研修期間中の住居、研修に係る摘果バサミなどの購入に係る経費等は、研修生の負担とする。
損害賠償義務
第12条 研修生は、故意又は過失により、施設、農業機械、農機具等を滅失、毀損等した場合又は第三者に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。
傷害保険等の加入
第13条 研修中の事故等については、研修生が責任を負うものとする。
2 研修生は、研修中の不慮の事故等に備え、傷害保険等に加入しなければならない。
その他
第14条 この要領に定めのない事項については、香住なしの学校が関係機関と連携して決定する。



